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遺言書は特殊な人たちだけに必要なものではありません。お気軽にご相談ください。
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公正証書遺言の作成はおまかせください
遺産分割にかかる協議や手続きは相続人にとっての負担となり、トラブルとなります。
残される家族への愛情を正式な形「公正証書遺言」へ残しておきませんか?
遺言は、このような方に特に必要です
- お子様のいない方
- 奥様が安心して暮らせるように充分な財産を残したい方
- 亡くなった息子さんのお嫁さんのお世話になっている方
- 個人事業や農業を経営されている方
- 内縁の妻(または夫)がいる方
- 再婚をし、先妻との間にお子様がいる方
- 2人以上のお子様の相続に差をつけたい方
- 相続する人のいない方
- 相続人ごとに継承させる財産を指定したい場合
- 特にお世話になった方に遺贈したい場合
- 行政書士とみやま事務所
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