まだ株式会社か合同会社かどちらか決めてない方へ
まずはお客さまの事業は、個人、法人のどちらが向いているのか?
どのような形態で事業をするのか決めましょう。
どのような形態で事業をするのか決めましょう。
個人事業と法人の主な違いとしては、以下のように一般的に言われています。
(1)個人事業
- 事業所得が低い場合、税負担が軽い
- 開業手続きが簡単
- 商売替え、移転、撤退が自由
- 経理が簡単
(2)法人(株式会社)
- 有限責任
- 税金面で有利
- 信用面で有利
- 人材募集で有利
また、法改正により株式会社を設立できる要件が緩和されたこと、新たに合同会社が設立できるようになったことから、どちらにしようかお悩みの方もいらっしゃると思います。
株式会社と合同会社の主な違いは、
(1)株式会社
- 一般的に会社として認知されている
- 信用面で有利(ただし、資本金の額にもよりますが)
- 代表取締役等の肩書が名乗れる(一方、少々手間がかかることもあります)
- 取締役会の開催、議事録作成(取締役1名だけなら省略できます)
- 株主総会の開催、議事録の作成(一人株主であっても必要です)
(2)合同会社
- まだ日本でなじみのない法人形態ですので、合同会社ってなに?と時々言われます
- 出資金、出資者にもよりますが信用面では必ずしも有利とは言えません
- 代表取締役とか、取締役とかの肩書は名乗れません(代表社員と名乗ります)
- 銀行口座もOOOO合同会社 代表社員OOOO となります。
- 一方、逆に株式会社より楽な面もあります
- 登録免許税が株式会社(最低15万円)と比べ、6万円と割安です
- 設立時の定款の公証人の認証が不要です(お金も面でも、手間の面でも楽です)
- 取締役会、株主総会等もありませんし、結果、議事録の作成も不要です
- 後日、株式会社への組織変更も可能ですので、法人にするけど軌道に乗るまでは、合同会社でスタートする、という選択肢 もあります。
詳細については、ご面談時にご説明致します。