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定款の作成について

会社の組織や運営方法などを記載した「定款」を作成する必要があります。
 お客様ご自身で定款を作成できますが、「紙の定款」は、印紙税法の定めにより 課税文書となり、4万円の収入印紙を貼り付け消印しなくてはなりません。 税務調査等により、納付すべき税額が納付されていないことが明らかになったときは、 納付すべき税額とその2倍の過怠税額(あわせて3倍の税額)を納付しなくてはなりません。
なお、株式会社の設立時に作成する原始定款には公証人の認証が必要となりますので 「紙の定款」には必ず収入印紙4万円が必要となります。

そこで、行政書士の出番です。

 電子定款認証制度に対応している行政書士が作成する「電子定款」は、印紙税法の課税文書とはなりませんので、収入印紙の貼付は必要ありません。印紙税4万円が節約できます。
公証人による認証は、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこででも認証を受けることができます。
例えば、福岡県内に会社を設立する場合には福岡市の博多公証役場でも小倉公証役場でもどこでも構いません。 公証役場の公証人の方のお話ですと、 最近は、ほとんどが「電子定款」による申請です、とのこと、いつのまにか「紙の定款」が、少なくなってきたようです。と、いうことは会社設立手続きあるいは定款の作成だけでも行政書士に依頼するお客様が増えてきているとも言えそうです。

 収入印紙4万円を節約することがお客さまにとって重要なことかどうかはお客様の考え方次第ともいえます。当センターではお客様のご要望により「紙の定款」にも対応しております。

電子定款作成代理キャンペーン
 従来の「紙の定款」には4万円の収入印紙を貼付しなくてはなりませんので、お客様ご自身で定款を作成して、会社設立登記をされる方にとっても、当センターを利用して電子定款を作成して4万円の収入印紙代を少しでも節約できるというメリットはあります。

 株式会社の電子定款作成につきましては、福岡県内に本店登記を予定させているお客様に対してサービスを提供致します。ただし、県内の登記所(法務局および支所、出張所)によっては電子定款による申請に対応できない登記所もありますので、お申し込みの際に 確認してからお受けすることになります。

 合同会社の電子定款につきましては、全国対応ですが、株式会社と同様に本店所在地予定の登記所によっては対応できない地域がありますので、お客様ご自身でご確認の上、お申し込みください。

【料金表 】
 株式会社電子定款  ¥31,500(公証人との事前調整後、法務省オンライン申請します)
 合同会社電子定款  ¥21,000(電子署名をしたFDをお渡しします)

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